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自賠責保険における高次脳機能障害の認定基準

自賠責保険における高次脳機能障害の認定基準

自賠責保険において高次脳機能障害と認定されるには次のような基準を満たす必要があります。

①  脳挫傷、びまん性脳損傷、びまん性軸索損傷等の外傷性の傷病であること

②  レントゲン、MRICT等の画像により、外傷や脳萎縮、脳室拡大等が確認できること。

③  受傷後、頭部外傷による意識障害等があること。

 

(意識障害の基準)

JCS :3ケタ〜2ケタ GCS :12点以下の状態(意識不明の状態)が6時間以上、又は、JCS:1ケタ

GCS:13点〜14点の状態(軽度の意識障害)が1週間以上続いている場合。

 

高次脳機能障害の症状固定と障害等級

一度損傷した脳機能が100%回復することはほとんどありませんが、予後のリハビリ等によりある程度回復させることが可能です。

回復することは患者本人や家族にとっては大変喜ばしいことですが、障害年金や自賠責保険の後遺障害等級認定請求に関して言えば、下位等級が認定されてしまいます。

さらに時間が経つにつれ障害の程度が徐々に薄まっていき認定等級も大幅にダウンします。

障害年金は定期的に見直しがあるので、回復していればいずれは下位等級に落ちることになりますが、自賠責保険の後遺障害等級認定請求は、一時金でありその時の障害状態で決まります。

そこで、一番良い方法は、症状固定までの期間を長期間にせず(障害年金の場合は1年6ヶ月)、早めに請求手続きをし、上位等級の認定を受けリハビリに専念することです。

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