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認定日請求

認定日請求とは

初診日から16ヶ月を経過した日を障害認定日といい、手足の欠損や人工関節等の挿入などの例外を除き、通常、初診日から16ヶ月経過することで障害年金の請求が可能になります。このような請求を『認定日請求(本来請求)』といいます。

受給権

障害認定日による請求が認められれば、障害認定日の属する月の翌月から障害年金を受給できます。

認定日請求に必要な診断書

  • 障害認定日以降3ヶ月以内の診断書

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