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初診日から1年6ヶ月を経過した日を障害認定日といい、手足の欠損や人工関節等の挿入などの例外を除き、通常、初診日から1年6ヶ月経過することで障害年金の請求が可能になります。このような請求を『認定日請求(本来請求)』といいます。
障害認定日による請求が認められれば、障害認定日の属する月の翌月から障害年金を受給できます。
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