精神疾患・高次脳機能障害専門の障害年金申請サポートサイト
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交通事故により受傷し障害が残存した場合、自賠責保険が定める後遺障害等級に該当すると、相手方の自賠責保険から保険金が支払われるというものです。障害等級は障害の程度に応じ、1級〜14級に分かれており、その中で、高次脳機能障害に関する等級は、1級1号、2級1号、3級3号、5級2号、7級4号、9級10号です。交通事故による受傷の場合は、障害年金請求と共に、後遺障害等級認定請求を相手方自賠責保険に対して行います。