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自賠責保険後遺障害等級認定

後遺障害等級認定とは

交通事故により受傷し障害が残存した場合、自賠責保険が定める後遺障害等級に該当すると、相手方の自賠責保険から保険金が支払われるというものです。障害等級は障害の程度に応じ、1級〜14級に分かれており、その中で、高次脳機能障害に関する等級は、11号、21号、33号、52号、74号、910です。交通事故による受傷の場合は、障害年金請求と共に、後遺障害等級認定請求を相手方自賠責保険に対して行います。

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自賠責保険における高次脳機能障害の認定基準

こちらのページでは自賠責保険における高次脳機能障害の認定基準について説明しております。

高次脳機能障害の検査

こちらのページでは高次脳機能障害の主な検査について説明しております。

高次脳機能障害の認定等級と保険金額

自賠責保険において高次脳機能障害と認定された場合の等級と支払われる保険金額について説明しております。

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