精神疾患・高次脳機能障害専門の障害年金申請サポートサイト
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障害年金は、初診日の時点で加入していた年金の種類(国民年金、厚生(共済)年金)により、障害基礎年金と障害厚生(共済)年金に分けられます。
なお、障害厚生年金に該当する場合は、併せて障害基礎年金も受給できます。
障害等級 | 障害基礎年金 |
1級 | 975,125円+子の加算※ |
2級 | 780,100円+子の加算 |
※子の加算は第1子、第2子各224,500円。第3子以降 各74,800円
※18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
※20歳未満で障害等級1級又は2級の障害者
障害等級 | 障害厚生(共済)年金 |
1級 | 報酬比例部分の年金額×1.25+配偶者加算※ |
2級 | 報酬比例部分の年金額+配偶者加算 |
3級 | 報酬比例部分の年金額(最低保障額 585,100円) |
障害手当金 | 報酬比例部分の年金額×2(最低保障額 1,170,200円) |
※65歳未満の配偶者がいる場合224,500円加算
高次脳機能障害で障害厚生年金1級認定。
42歳男性会社員、配偶者、小中学生子2人。
報酬比例基本額:800,000円
(障害基礎年金受給額)
780,100円×1.25+224,500円(子の加算)×子2人=1,424,125円
(障害厚生年金受給額)
800,000円×1.25+224,500円(配偶者加算)=1,224,500円
受給額合計2,648,625円(月額約220,718円)