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症状固定とは

一定期間治療を継続しても完治せず、痛みなどの症状が残存してしまった状態で、これ以上治療を続けても完治が困難な場合には『症状固定』とされます。

大抵の場合、治療を打ち切りたい保険会社と治療を継続したい被害者の主張が対立します。

症状固定の時期について

後遺障害診断書の作成は症状固定後に行いますが、一般的に交通事故から最低でも6ヶ月後を目安に診断書の作成を依頼します。最低でもと言いましたのは、治療期間が短いと後遺障害は認定されません。(四肢の切断などの外形上明らかな場合は別です)したがって、6ヶ月間はなんとか通院する必要があります。例えば、3ヶ月で打ち切られたとしても自身の健康保険を使い通院を続ける必要があります。

ただし、注意点として、症状固定を決めるのは主治医であるので、主治医の指示に従うしかありません。ご自身も納得の上であれば問題ありませんが、まだまだ辛く治療を継続したいとお考えの時は転院も選択肢の一つだと思います。

症状固定の注意点

治療を継続しても完治は無理だと医師が判断した場合に症状固定となりますが、そうなりますと、今まで保険会社が支払っていた治療費等の支払いは打ち切りになります。

しかし、むち打ち等でまだまだ痛みがある場合は、症状固定後もリハビリを続けたいと思われますが、症状固定後に継続してリハビリを受ける場合は、費用は自己負担になるということを考慮しておく必要があります。

症状固定日

症状固定日は非常に重要な日付になります。この日付が間違っていると後々大きな問題になります。

良くある間違いとして、症状固定日が治療費の打ち切りの日になっていることがあります。症状固定日で通院期間が決まり、慰謝料や後遺障害等級認定の重要な判断材料になります。

従って、この日付の間違いで後遺障害が認められない場合もあります。記載の間違いに気づいたら直ぐに医師に申し出て訂正をしてもらいます。

複数部位の症状固定

交通事故で身体のあちこちをケガをすることは一般的であり、複数の身体部位に後遺症が残ることは良くあることです。このように、症状固定の時期が一致しない場合は、個々の部位に対して症状固定日を決めます。その場合は、それぞれに後遺障害診断書を作成します。

適切な症状固定時期

症状固定の時期を決めることは、今後の事故処理の進め方において非常に重要なポイントです。通常は、通院期間が長い方が慰謝料も大きく、後遺障害も認定されやすくなります。しかし、症状固定まで長くかかることに対してのデメリットもあります。

長期間の治療により、症状が軽減し消失した場合は、後遺障害が認定されにくくなります。いわゆる『障害がぼけてしまった』と言われるものです。完全に治癒することに越したことはありませんが、多少なりとも神経症状が残存してしまった場合、後遺障害が認定され難くなることは今後の生活において非常に辛いものがあります。治療しても治らない辛さの代償になるものはやはりお金しかありません。

適切な時期に症状固定をしないと逆に不利益になりますので、症状固定時期の判断は適切に行う必要があります。

症状固定時については非常に重要な問題になりますので、『後からこうすれば良かった!』とならないように交通事故や後遺障害の専門家へ相談することをお勧めします。

分からないことや不安なことがあれば、お気軽ににご相談ください。

症状固定後の対応

症状固定になり初めて後遺障害等級認定の手続きをすることができます。

後遺障害等級認定の手続きには「事前認定(加害者請求)」と「被害者請求」2つの申請方法があります。

相手方の保険会社が介入する交通事故では、一括請求により事前認定(加害者請求)で申請を行うことが一般的ですが、この方法は相手方の任意保険会社が一括して手続きを行いますが、十分な医療証の取り付けを行わなかったり、事故後の被害者の日常生活の状況を正しく伝えなかったりで、被害者の方に不利益な認定結果になる可能性があります。このような結果にならないためにも、被害者自身で被害者請求を必ず行う必要があります。

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