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事後重症による請求

事後重症による請求とは

障害認定日による請求をしたが、その時点では認定基準に定める程度の障害状態には達していないと判断されたり、障害が軽かったので請求しなかったが、その後症状が重くなったので障害年金の請求をするような場合を『事後重症による請求』といい、65歳に達する前までならば請求できます。

受給権

障害認定日による請求が認められれば、請求日の属する月の翌月から障害年金を受給できます。

事後重症による請求に必要な診断書

  • 年金請求日以前3ヶ月以内の診断書

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