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障害認定日による請求をしたが、その時点では認定基準に定める程度の障害状態には達していないと判断されたり、障害が軽かったので請求しなかったが、その後症状が重くなったので障害年金の請求をするような場合を『事後重症による請求』といい、65歳に達する前までならば請求できます。
障害認定日による請求が認められれば、請求日の属する月の翌月から障害年金を受給できます。
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