精神疾患・高次脳機能障害専門の障害年金申請サポートサイト
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障害年金の対象となる精神疾患は次のA〜Eの5つに分類されます。
認定等級 | 障害の程度 |
1級 | ①統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格 変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が顕著なため常時の援助が必要なもの ②気分(感情)障害によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害 の病相期があり、かつ、これが持続したり、頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必 要なもの |
2級 | ① 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その 他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの ②気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があ り、かつ、これが持続したり又は頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受 けるもの |
3級 | ①統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくはな いが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの ②気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があ り、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの |
B 症状性を含む器質性精神障害
認定等級 | 障害の程度 |
1級 | 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が顕著なため常時の援助が必要なもの |
2級 | 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が顕著なため、日常生活が著しい制限を受けるもの |
3級 | ①認知障害、人格変化は著しくはないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受ける もの ②認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの |
障害手当金 | 認知障害のため労働が制限を受けるもの |
C てんかん
認定等級 | 障害の程度 |
1級 | 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの |
2級 | 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの |
3級 | 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受けるもの |
A 意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作 B 意識障害の有無を問わず、転倒する発作 C 意識を失い、行為を途絶するが、倒れない発作 D 意識障害はないが、随意運動が失われる発作 |
D 知的障害
認定等級 | 障害の程度 |
1級 | 知的障害があり、食事や身の回りのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの |
2級 | 知的障害があり、食事や身の回りのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの |
3級 | 知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの |
E 発達障害
認定等級 | 障害の程度 |
1級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの |
2級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの |
3級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分でかつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの |