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後遺障害等級認定の申請方法には2つの方法があります。
相手方保険会社が被害者に代わり全て手続きをする方法です。
症状固定になると白紙の後遺障害診断書を送って来るので、医師に記載してもらい保険会社に渡せば後の手続きは相手型保険会社が全てしてくれます。
被害者自身で申請書類を取り付けて自賠責保険に直接申請する方法です。
被害者請求で申請するメリットは次でご説明します。
①透明性が高い
自分自身で請求することになるので必要な書類を用意する手間はかかりますが、自身の障害の状態を正しく審査機関に伝えることができます。正しく伝えることができれば、適正な等級が認定されることに繋がります。
②自賠責保険の先取りが可能
被害者請求の場合、後遺障害等級が認定されると示談を待たずに自賠責保険金を先取りで受け取ることができ、事故により支出が多い場合などは助かります。
①不透明感が払拭できない。
事前認定の場合、相手方保険会社は支出を抑えるために なるべく被害者が高い等級を受けないようにしようとすることがあります。従って、医証や資料を添付せずに最低限度の書類のみで申請します。親身になって後遺障害の等級認定に協力はしてもらえません。
何も知らない被害者の方は、『保険屋さんが全てやってくれてなんて親切だ!』と思っている方もいますが、保険会社からしてみれば、しめしめって感じでしょうか。
②示談が成立しないと保険金が受け取れない
事前認定の場合、後遺障害等級が認定されても、通常自賠責からの保険金は、相手方保険会社との示談が成立しないと受け取れません。
『ご注意ください!』
症状固定後、相手方保険会社から後遺障害診断書の用紙が送付されても安易に送り返さないこと。こちらは被害者請求を考えていても返送してしまうと事前認定手続きに移られてしまいます。