精神疾患・高次脳機能障害専門の障害年金申請サポートサイト
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障害年金は保険であるので、当然保険料が未納な人は受けることができません。自動車保険でも保険料を払ってないと事故をしても保険が使えないのと同じです。
保険料納付要件には原則要件と特例要件の2つがあり、どちらかの要件を満たす必要があります。なお、20歳前に初診日がある人は、原則納付要件は問われませんが、20歳前から厚生年金に加入している場合で、初診日が厚生年金加入期間中にある場合は、加入した時から初診日の属する月の前々月までの加入すべき期間のうち3分の2以上の保険料を納付している必要があります。
3分の2要件
『初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済み期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あること。』
直近1年間要件
『初診日が平成38年4月1日以前であって、初診日において65歳未満の場合に、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に、保険料の未納期間がないこと。』