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他覚的所見とは

自覚症状の反対の意味で、本人以外の第三者が客観的にわかる症状を意味します。

例えば、むち打ち等は、自覚症状(自覚的所見)はあっても、他覚的所見での立証が難しいです。しかし、後遺障害の認定は原則、客観的な根拠が必要なため、他覚的所見が求められます。

むち打ち症と他覚的所見

障害の程度に応じて後遺障害の等級は114級に分かれており、等級ごとに支払われる慰謝料の額、労働能力喪失率が定められています。

むち打ち等の神経症状の後遺症が最も多く、後遺障害は149号と1213号が認定される一般的な後遺障害等級です。

 

後遺障害12級13号 :局部に頑固な神経症状を残すもの

後遺障害149局部に神経症状を残すもの

 

後遺障害1213号と後遺障害149号との文言違いは、「頑固な」が付くか付かないかですが、中身は大きく違います。

1213号は他覚的所見が必要とされており、12級よりも軽度のものが後遺障害14級に該当します。

後遺障害1213号は、自覚症状以外にMRIXPCTなどの画像や神経学的検査等で、第三者にも確認できる他覚的所見が必要です。

方や、自覚症状と異常所見に整合性があれば認定される可能性があるのが後遺障害149号です。したがって、自覚症状につき、医学的な証明がなされておらず、医学的な説明もつかない場合は後遺障害は認められません。

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