精神疾患・高次脳機能障害専門の障害年金申請サポートサイト
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自動車損害賠償保障施行令第2条第2項の規定によると、
後遺障害とは、「傷害が治ったとき身体に存ずる傷害」であるとされています。
次の①〜④の基準を満たす必要があります。
① 交通事故が原因であること
症状固定時の残存障害と交通事故に因果関係が認められること。
② 将来において回復が困難である
将来において回復困難と見込まれる精神的または身体的な毀損状態であること。
③ 症状の存在
その障害の存在が医学的に認められること。
④労働能力の喪失
労働能力の喪失を伴うものであること。