精神疾患・高次脳機能障害専門の障害年金申請サポートサイト
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額改定請求とは、障害年金受給後に障害が悪化し、現在の障害等級を見直す制度のことです。
額改定請求は、障害年金の受給権を取得した日又は、額改定の審査を受けた日『受給権発生日』から1年を経過した日後でないとできません。但し、以下のような例外があります。
| 眼 ・ 聴 覚 ・ 言 語 機 能 障 害 |
1 | 両眼の視力の和が0.04以下になったもの |
2 | 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下になったもの |
3 | 8等分した視標のそれぞれの方向につき測定した両眼の視野がそれぞれ5度以内となったもの |
4 | 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの、かつ、8等分した視標のそれぞれの方向につき測定した両眼の視野の合計がそれぞれ56度以下のもの |
5 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
6 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの |
7 | 咽頭を全て摘出したもの |
肢 体 の 障 害 | |
8 | 両上肢の全ての指を欠くもの |
9 | 両下肢を足関節以上で欠くもの |
10 | 両上肢の親指及び人差し指又は中指を欠くもの |
11 | 一上肢の全ての指を欠くもの |
12 | 両下肢の全ての指を欠くもの |
13 | 一下肢を足関節以上で欠くもの |
14 | 四肢又は手指若しくは足指が完全麻痺したもの(脳血管障害又は脊髄の器質的な障害によるものについては、当該状態が6ヶ月を超えて継続している場合に限る) |
内 部 障 害 | |
15 | 心臓を移植したもの又は人工心臓(補助人工心臓を含む)を装着したもの |
16 | 心臓再同期医療機器を装着したもの |
17 | 人工透析を行うもの(3ヶ月を超えて継続して行っているものに限る) |
そ の 他 の 障 害 | |
18 | 6ヶ月を超えて人工肛門を使用し、かつ、人工膀胱(ストーマの処置を行わないものに限る)を使用しているもの |
19 | 人工肛門を使用し、かつ、尿路の変更処置を行ったもの(人工肛門を使用した状態及び尿路の変更を行った状態が6ヶ月を超えて継続している場合に限る) |
20 | 人工肛門を使用し、かつ、排尿の機能に障害を残す状態(留置カテーテルの使用又は自己導尿(カテーテルを使用し自ら排尿すること)を常に必要とする状態 をいう)にあるもの人工肛門を使用した状態及び排尿の機能に障害を残す状態が6ヶ月を超えて継続している場合に限る) |
21 | 脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至った状態をいう)または遷延性植物状態(意識障害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が3ヶ月を超えて継続している場合に限る)となったもの |
22 | 人工呼吸器を装着したもの(1ヶ月を超えて常時装着しているものに限る) |
受給権は請求日より発生し、翌月分から受給できます。