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事故で負ったケガのうち、残ってしまった後遺症は、後遺障害等級認定を受けることにより、後遺障害として障害部分とは別に、損害賠償の対象となります。
事故受傷後6ヶ月(180日)以上治療し完治する見込がない場合、医師が症状固定と判断し、患者自身が納得した場合に医師に後遺障害診断書を作成してもらい、これに基づき後遺障害等級認定請求をします。
認定機関 認定方法
後遺障害等級認定は、損害保険料算出機構に属する自賠責保険調査センター調査事務所が行っています。
認定方法は、自賠責保険後遺障害診断書、その他添付書類などの書類審査によって等級認定します。
書類で全て証明する必要があり、証明できなければ非該当になってしまいます。
後遺障害等級認定は必要な書類を取り付けて申請するだけなので申請するだけなら簡単な作業です。しかし、申請するだけでは意味がありません。等級認定を勝ち取る必要があります。
申請した中身が重要で、いくら必要な書類だけ集めても認定はされません。
等級の認定を受けることが難しい主な理由は以下のとおりです。
①書類審査が厳しい
認定機関は提出された後遺症診断等の資料のみで審査します。よって、もう少し詳しい資料や検査結果があれば結果が変わっていたということもあります。
②後遺障害診断書作成の難しさ
医師の仕事は治療をすることです。 医師にとって後遺症が残るということは不名誉なことです。また、通常の診断書と違い、後遺障害診断書に詳しくない医師も多いです。医師により後遺障害診断書の記載の仕方に差があります。記載内容により同じ症状でも等級が違ってきたり非該当になることもあります。
次の①〜④の基準を満たす必要があります。
① 交通事故が原因であること
症状固定時の残存障害と交通事故に因果関係が認められること。
② 将来において回復が困難である
将来において回復困難と見込まれる精神的または身体的な毀損状態であること。
③ 症状の存在
その障害の存在が医学的に認められること。
④労働能力の喪失
労働能力の喪失を伴うものであること。