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保険診療と自由診療

保険診療と自由診療の相違点

治療費というのは診療報酬点数に基づいた点数制度になっています。点数制度というのは、治療内容毎に点数化されており、その点数に所定の単価を掛けて医療費を算出します。

このうちの自己負担分を窓口で支払い、残りは健康保険から病院に支払われます。

健康保険では1点が10円と定められています。しかし、自由診療では医療機関ごとに自由に決めることができます。自由診療の場合、1点あたりの単価が健康保険の倍になっていることもよくあります。その結果、健康保険か自由診療かで治療費が大きく変わってきます。

病院は同じ医療行為をしても保険診療と自由診療では報酬が倍変わってくることになります。病院にとってみれば自由診療の方がメリットがあります。

保険診療を使うメリット

自由診療と保険診療の違いについてお話しましたが、状況によっては自身の健康保険を使い治療した方が良い場合もございます。どのような場合に保険診療が有効か記載します。

①相手方が任意保険未加入の場合

治療費は高額で、相手方が任意保険に加入していないと直ぐに自賠責保険の上限120万円に達してしまいます。

自由診療の場合、自賠責保険の上限120万円を越えた分は、一旦被害者が立て替える必要があります。入院などが必要な大ケガの場合などはすぐに上限金額に達する恐れがあります。

②自身の過失が大きい場合

自身にも過失がある場合、過失分が賠償金から減額されます。賠償金は慰謝料のほか治療費等全て含まれます。従って、自由診療で治療を続けていると治療費の金額が膨らみ、慰謝料に影響を及ぼし実際に手にする現金が少なくなってしまいます。

第三者行為による傷病届

交通事故のような第三者行為(本人に責任がなく、第三者に原因がある場合)の場合、健康保険を使うには、「第三者行為による傷病届」を健康保険組合や社会保険事務所に提出する必要があります。

加害者(第三者)は、被害者に対し賠償責任が発生し、被害者は不法行為に基づく損害賠償請求権を有します。

自己の健康保険を利用した場合保険組合等は、利用分を損害賠償するべき相手方(交通事故の場合は任意保険会社)に対し求償権を有することになります。従って、求償権に基づき相手方に請求していくわけです。

通勤災害

通勤中の事故の場合は通勤災害と言われ、労災の適用が大原則となります。また労災を適用するといくつかのメリットがあります。

(メリット)

  • 過失割合に関係なく治療費の自己負担が無い
  • 治療費の早期打ち切りの心配が無い
  • 特別支給金、特別一時金等がある

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