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診断書の審査ポイント

障害認定における診断書の重要な審査項目。

精神疾患の診断書の審査ポイントについて解説しています。

精神疾患は肢体等の傷病と審査ポイントが大きく違います。

『日常生活能力の判定』

『日常生活能力の判定』は次のように❶〜❼までの判定項目があり、医師がそれぞれの項目につき⑴〜⑷までの4段階評価で判定します。

〔日常生活能力判定項目〕

❶適切な食事摂取

❷身辺の清潔保持

❸金銭管理と買い物

❹通院と服薬

❺他人との意思伝達及び対人関係

❻身辺の安全保持及び危機対応

❼その他、社会性等

〔医師の評価項目〕

⑴  できる

⑵  自発的(おおむね)にできるが時には助言や指導を必要とする

⑶  自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる

⑷  助言や指導をしてもできない若しくは行わない

『日常生活能力の程度』

『日常生活能力の程度』は次のように5段階に分かれており、医師が患者の状態に近い内容のものを1つ選択します。

❶精神障害(病的体験・残遺症状・認知障害・性格変化等)を認めるが、社会生活は普通にできる

❷精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には援助が必要である

❸精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。

❹精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。

❺精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。

『現症時の日常生活活動能力及び労働能力』

『現症時の日常生活活動能力及び労働能力』は、医師が患者から聴取した内容や、診断を元に日常生活を送る能力がどれくらいあるのか、就労は可能であるのか等を記載します。ここで重要なポイントは就労能力の有無になります。就労能力有りや、就労可能等と記載してあると12級は認定されません。現状と照らし合わせて、就労不能にもかかわらず、就労可能と記載されている場合は訂正の必要があります。

障害等級の目安

精神疾患の障害等級は、『日常生活能力の判定』『日常生活能力の程度』を点数化し、その点数に応じて以下のように等級が決定されます。

  (5) (4) (3) (2) (1)
3.5以上 1級 1級又は2級      
3.0以上3.5未満 1級又は2級 2級 2級    
2.5以上3.0未満   2級 2級又は3級    
2.0以上2.5未満   2級 2級又は3級 3級又は3級非該当  
1.5以上2.0未満     3級 3級又は3級非該当  
1.5未満       3級非該当 3級非該当

 

〈基準表の見方〉

判定平均(縦軸)とは『日常生活能力の判定』の4段階評価を程度の軽い方から1点〜4点とし、その平均点を算出したもの。

程度(横軸)とは『日常生活能力の程度』の5段階評価を表しています

高次脳のICD10コード

高次脳のICD10コードとは世界保健機関(WHO)が定める死因や疾病の分類コードのことです。

高次脳機能障害の該当コード 

F04F06F07

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