精神疾患・高次脳機能障害専門の障害年金申請サポートサイト
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『保険料納付要件』のところでご説明したとおり、保険料の未納があると障害年金を受給することができません。しかも、年金を支払うのは義務であるので、未納のまま放置しておくと滞納処分を課される場合もあります。それ以上に、いざ障害を負った時に、社会保障を受けられないというのが最大のデメリットです。障害により仕事も続けられなくなった場合、生活の糧を得ることができなくなってしまいます。しかし、そうは言っても日々の生活費を捻出するだけで精一杯な方はどうしたら良いのか?と言われると思いますが、このような場合のために『免除』という制度が用意されています
免除は経済的理由により年金保険料を納付することが難しい場合に利用できる制度で、収入等に応じて全額免除、4分の3免除、2分の1免除、4分の1免除と分けられています。
免除が認められれば、保険料を支払わなくても未納とはならないので、万一障害を負ったとしても、障害年金を受給することができます。
経済的理由により、年金保険料を支払うことが難しい方は、免除の手続きをしておく必要があります。