精神疾患・高次脳機能障害専門の障害年金申請サポートサイト
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既に障害状態が3級程度の人が、新たに後発の障害(基準障害)を併発し1級又は2級に該当するような場合に、障害年金を請求することを、基準傷病請求(初めて2級)と言います。
①前発障害の時は保険料納付要件を満たすことができず、障害年金を請求することができなか った場合でも、基準障害(後発障害)の時に保険料納付要件を満たしていれば請求することが できます。
②前発障害の時の初診日は国民年金加入中であったとしても、基準障害(後発障害)の初診日が 厚生年金加入中にあれば障害厚生年金を受給することができます。
受給権は請求日より発生し、翌月分から受給できます。