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基準傷病請求(初めて2級請求)

基準傷病請求(初めて2)とは

既に障害状態が3級程度の人が、新たに後発の障害(基準障害)を併発し1級又は2級に該当するような場合に、障害年金を請求することを、基準傷病請求(初めて2)と言います。

基準傷病請求(初めて2級)のポイント

  • 基準障害(後発障害)の初診日は前発障害の初診日の後
  • 基準障害(後発障害)は保険料納付要件を満たす必要有り
  • 基準障害(後発障害)の認定日以降65歳の誕生日の前々日までに初めて2級に該当する必要有り。請求は65歳以降でも可
  • 基準障害(後発障害)以外の障害は、1級又は2級に該当したことがないこと
  • 初診日が全て20歳前にある場合は初めて2級の対象とならない

基準傷病請求(初めて2級請求)のメリット

①前発障害の時は保険料納付要件を満たすことができず、障害年金を請求することができなか  った場合でも、基準障害(後発障害)の時に保険料納付要件を満たしていれば請求することが  できます。

②前発障害の時の初診日は国民年金加入中であったとしても、基準障害(後発障害)の初診日が  厚生年金加入中にあれば障害厚生年金を受給することができます。

受給権

受給権は請求日より発生し、翌月分から受給できます。

初めて基準傷病請求(初めて2級請求)に必要な診断書

  • 前発障害について請求日以前3ヶ月以内の診断書
  • 基準障害(後発障害)について請求日以前3ヶ月以内の診断書

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