精神疾患・高次脳機能障害専門の障害年金申請サポートサイト
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交通事故で請求できる損害賠償は、障害部分と後遺障害部分に分けられます
後遺障害として等級が認定されてもされなくても請求することができる。
・積極障害:事故がなければ支払う必要がなかった費用(治療費等)
・消極障害:事故がなければ得られたであろう利益(休業損害等)
・慰謝料 :ケガ等に対する慰謝料
後遺障害等級が認定された場合のみ、障害部分とは別に支払われる。
・慰謝料 :後遺障害に対する慰謝料
・逸損利益:労働能力の減少による将来の収入の減少分
・その他 :家屋改造費等
治療費、 入院費、 付き添い看護費、 入院に伴う雑費、 装具・器具等の購入費などが該当します。※実費全てが認められるとは限りません
治療費については、症状固定をするまでの治療費が対象となりますが、症状固定前に保険会社から一方的に治療費を打ち切られる場合があります。後遺障害認定を受けることができた場合は、症状固定時点までの実費負担した治療費は認められることが多いです。
通院時に要した交通費は請求できます。原則として自家用車や公共交通機関について認められますが、タクシーについても正当な理由がある場合は認められます。
予め相手方保険会社に交通手段を伝え、了承を取っておくと良いです。
なお、 自家用車の費用(ガソリン代)は1km15円で計算します。
交通事故に遭う直前の収入が基礎になります
給与所得者: 受傷前3ヶ月の平均で算出
自営業者 : 実際に収入があった場合に認められます。 その他、事業を維持するのに必要な 固定費についても認められる場合があります。
専業主婦 : 賃金センサス (平均賃金) で主張します。
※休業損害は申し出た全ての期間について確実に補償されるとは限りません。保険会社の判断で一方的に打ち切られることも多々あります。また算定の基礎となる日額も自賠責基準の5,700円しか認めてもらえないことも多いです。そのような場合は、とりあえす認められた金額を受けとっておき、不足分については最後の示談交渉の際に請求する方が良いと思われます。
傷害慰謝料は原則として入通院した日数によって算出されます。
裁判基準、任意保険基準、自賠責基準があり、保険会社からの提示金額が正当か精査をする必要があります。なお、一番低いのが自賠責基準で、入通院1 日につき4200円で計算します。
裁判基準>任意保険基準>自賠責基準
自賠責保険の後遺障害等級によって等級ごとに慰謝料が決まっています。等級は1級~14級になっており、1級が一番重度の障害で慰謝料も最も高額になります。
後遺障害が残ったことでの労働能力の低下、収入の低下、日常生活での支障などによる損失を指します。
計算式は以下のようになります。
後遺障害逸失利益=収入額(年収)×労働能力喪失率×中間利息控除率(ライプニッツ係数)
(労働能力喪失率) 自賠責保険後遺障害等級によって決まります。
14級の場合5 %、12級の場合14 %、11級の場合20 %、10級の場合27 %
(中間利息控除率) 通常ライプニツツ係数を用います。労働能力喪失期間(後遺障害の影響があるとされる期間)は認定等級によっても変わります。一般的に、裁判や紛争処理センターでは頚腰椎捻挫で14級が認定された場合は3年から5年が認められることが多いようです。
労働能力喪失期間3年→ライプニツツ係数2.723
労働能力喪失期間5年→ライプニツツ係数4.329