精神疾患・高次脳機能障害専門の障害年金申請サポートサイト
営業時間 | 9:00~19:00 |
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休業日 | 年中無休 |
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等級 | 後 遺 障 害 | 保険金額 | 労働能力喪失率 |
1級 | 1.両眼が失明したもの 2.咀嚼及び言語の機能を廃したもの 3.両上肢をひじ関節以上で失ったもの 4.両上肢の用を全廃したもの 5.両下肢をひざ関節以上で失ったもの 6.両下肢の用を全廃したもの | 3,000万円 |
100/100
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2級 | 1.1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 2.両眼の視力が0.02以下になったもの 3.両上肢を手関節以上で失ったもの 4.両下肢を足関節以上で失ったもの | 2,590万円 | 100/100 |
3級 | 1.1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 2.咀嚼又は言語の機能を廃したもの 3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5.両手の手指の全部を失ったもの | 2,219万円 |
100/100
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4級 | 1.両眼の視力が0.06以下になったもの 2.咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 3.両耳の聴力を全く失ったもの 4.1上肢をひじ関節以上で失ったもの 5.1下肢をひざ関節以上で失ったもの 6.両手の手指の全部の用を廃したもの 7.両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 1,889万円 | 92/100 |
5級 | 1.1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの 2.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、 特に軽易な労務以外の労務に服することができな いもの 3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し特に軽易な 労務以外の労務に服することができないもの 4.1上肢を手関節以上で失ったもの 5.1下肢を足関節以上で失ったもの 6.1上肢の用を全廃したもの 7.1下肢の用を全廃したもの 8.両足の足指の全部を失ったもの |
1,574万円
| 79/100 |
6級 | 1.両眼の視力が0.1以下になったもの 2.咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3.両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解すること ができない程度になったもの 4.1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメー トル以上の距離では普通の話声を解することがで きない程度になったもの 5.脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 6.1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 7.1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 8.1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの | 1,296万円 | 67/100 |
7級 | 1.1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの 2.両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普 通の話声を解することができない程度になったもの 3.1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以 上の距離では普通の話声を解することができない 程度になったもの 4.神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労 務以外の労務に服することができないもの 5.胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外 の労務に服することができないもの 6.1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや 指以外の4の手指を失ったもの 7.1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃 したもの 8.1足をリスフラン関節以上で失ったもの 9.1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10.1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 11.両足の足指の全部の用を廃したもの 12.女子の外貌に著しい醜状を残すもの 13.両側の睾丸を失ったもの | 1,051万円 | 56/100 |
8級 | 1.1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になった もの 2.脊柱に運動障害を残すもの 3.1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はお や指以外の3の手指を失ったもの 4.1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又 はおや指以外の4の手指の用を廃したもの 5.1下肢の5センチメートル以上短縮したもの 6.1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 7.1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 8.1上肢に偽関節を残すもの 9.1下肢に偽関節を残すもの 10.1足の足指の全部を失ったもの | 819万円 | 45/100 |
9級 | 1.両眼の主力が0.6以下になったもの 2.1眼の視力が0.06以下になったもの 3.両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 6.咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 7.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話 声を解することができない程度になったもの 8.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解すること ができない程度になり、他耳の聴力が1メートル 以上の距離では普通の話声を解することが困難で ある程度になったもの 9.1耳の聴力を全く失ったもの 10.神経系統の機能又は精神に障害を残し、服する ことができる労務が相当な程度に制限されるもの 11.胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することが できる労務が相当な程度に制限されるもの 12.1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失った もの 13.1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又 はおや指以外の3の手指の用を廃したもの 14.1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの 15.1足の足指の全部の用を廃したもの 16.生殖器に著しい障害を残すもの | 616万円 | 35/100 |
10級 | 1.1眼の視力が0.1以下になったもの 2.正面を見た場合に複視の症状を残すもの 3.咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 4.14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話 声を解することが困難である程度になったもの 6.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解すること ができない程度になったもの 7.1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃 したもの 8.1下肢を3センチメートル以上短縮したもの 9.1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの 10.1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害 を残すもの 11.1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害 を残すもの | 461万円 | 27/100 |
11級 | 1.両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を 残すもの 2.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3.1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4.10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解 することができない程度になったもの 6.1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普 通の話声を解することができない程度になったもの 7.脊柱に変形を残すもの 8.1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失った もの 9.1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃した もの 10.胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に 相当な程度の支障があるもの | 331万円 | 20/100 |
12級 | 1.1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を 残すもの 2.1眼ののまぶたに著しい運動障害を残すもの 3.7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4.1耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5.鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著 しい変形を残すもの 6.1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 7.1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 8.長管骨に変形を残すもの 9.一手のこ指を失ったもの 10.1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃 したもの 11.1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含 み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の 3の足指を失ったもの 12.1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃した もの 13.局部に頑固な神経症状を残すもの 14.男子の外貌に著しい醜状を残すもの 15.女子の外貌に醜状を残すもの | 224万円 | 14/100 |
13級 | 1.1眼の視力が0.6以下になったもの 2.正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 3.1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4.両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげ を残すもの 5.5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 6.1手のこ指の用を廃したもの 7.1手のおや指の指骨の一部を失ったもの 8.1下肢を1センチメートル以上短縮したもの 9.1足の第3の足指以下の1または2の足指を失った もの 10.1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指 を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指 以下の3の足指の用を廃したもの 11.胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | 139万円 | 9/100 |
14級 | 1.1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげ を残すもの 2.3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 3.1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解 することができない程度になったもの 4.上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残 すもの 5.下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残 すもの 6.1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 7.1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸 することができなくなったもの 8.1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃し たもの 9.局部に神経症状を残すもの 10.男子の外貌に醜状を残すもの | 75万円 | 5/100 |