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後遺障害別等級表・労働能力喪失率

等級 後 遺 障 害 保険金額 労働能力喪失率
1級

1.両眼が失明したもの

2.咀嚼及び言語の機能を廃したもの

3.両上肢をひじ関節以上で失ったもの

4.両上肢の用を全廃したもの

5.両下肢をひざ関節以上で失ったもの

6.両下肢の用を全廃したもの

3,000万円

 

100/100

 

2級

1.1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの

2.両眼の視力が0.02以下になったもの

3.両上肢を手関節以上で失ったもの

4.両下肢を足関節以上で失ったもの

2,590万円

100/100

3級

1.1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの

2.咀嚼又は言語の機能を廃したもの

3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

5.両手の手指の全部を失ったもの

2,219万円

 

100/100

 

4級

1.両眼の視力が0.06以下になったもの

2.咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの

3.両耳の聴力を全く失ったもの

4.1上肢をひじ関節以上で失ったもの

5.1下肢をひざ関節以上で失ったもの

6.両手の手指の全部の用を廃したもの

7.両足をリスフラン関節以上で失ったもの

1,889万円

92/100

5級

1.1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの

2.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、   特に軽易な労務以外の労務に服することができな  いもの

3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し特に軽易な  労務以外の労務に服することができないもの

4.1上肢を手関節以上で失ったもの

5.1下肢を足関節以上で失ったもの

6.1上肢の用を全廃したもの

7.1下肢の用を全廃したもの

8.両足の足指の全部を失ったもの

 

1,574万円

 

79/100

6級

1.両眼の視力が0.1以下になったもの

2.咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの

3.両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解すること  ができない程度になったもの

4.1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメー  トル以上の距離では普通の話声を解することがで  きない程度になったもの

5.脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの

6.1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

7.1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

8.1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの

1,296万円

67/100

7級

1.1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの

2.両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普  通の話声を解することができない程度になったもの

3.1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以  上の距離では普通の話声を解することができない  程度になったもの

4.神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労  務以外の労務に服することができないもの

5.胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外  の労務に服することができないもの

6.1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや  指以外の4の手指を失ったもの

7.1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃  したもの

8.1足をリスフラン関節以上で失ったもの

9.1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

10.1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

11.両足の足指の全部の用を廃したもの

12.女子の外貌に著しい醜状を残すもの

13.両側の睾丸を失ったもの

1,051万円

56/100

8級

1.1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になった  もの

2.脊柱に運動障害を残すもの

3.1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はお  や指以外の3の手指を失ったもの

4.1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又  はおや指以外の4の手指の用を廃したもの

5.1下肢の5センチメートル以上短縮したもの

6.1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

7.1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

8.1上肢に偽関節を残すもの

9.1下肢に偽関節を残すもの

10.1足の足指の全部を失ったもの

819万円 45/100
9級

1.両眼の主力が0.6以下になったもの

2.1眼の視力が0.06以下になったもの

3.両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

4.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

5.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

6.咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの

7.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話  声を解することができない程度になったもの

8.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解すること  ができない程度になり、他耳の聴力が1メートル  以上の距離では普通の話声を解することが困難で  ある程度になったもの

9.1耳の聴力を全く失ったもの

10.神経系統の機能又は精神に障害を残し、服する   ことができる労務が相当な程度に制限されるもの

11.胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することが   できる労務が相当な程度に制限されるもの

12.1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失った   もの

13.1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又   はおや指以外の3の手指の用を廃したもの

14.1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの

15.1足の足指の全部の用を廃したもの

16.生殖器に著しい障害を残すもの

616万円

35/100

10級

1.1眼の視力が0.1以下になったもの

2.正面を見た場合に複視の症状を残すもの

3.咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの

4.14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話  声を解することが困難である程度になったもの

6.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解すること  ができない程度になったもの

7.1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃  したもの

8.1下肢を3センチメートル以上短縮したもの

9.1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの

10.1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害   を残すもの

11.1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害   を残すもの

461万円

27/100

11級

1.両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を  残すもの

2.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3.1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

4.10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解  することができない程度になったもの

6.1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普  通の話声を解することができない程度になったもの

7.脊柱に変形を残すもの

8.1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失った  もの

9.1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃した  もの

10.胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に   相当な程度の支障があるもの

331万円

20/100

12級

1.1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を  残すもの

2.1眼ののまぶたに著しい運動障害を残すもの

3.7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

4.1耳の耳殻の大部分を欠損したもの

5.鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著  しい変形を残すもの

6.1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

7.1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

8.長管骨に変形を残すもの

9.一手のこ指を失ったもの

10.1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃   したもの

11.1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含   み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の   3の足指を失ったもの

12.1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃した   もの

13.局部に頑固な神経症状を残すもの

14.男子の外貌に著しい醜状を残すもの

15.女子の外貌に醜状を残すもの

224万円

14/100

13級

1.1眼の視力が0.6以下になったもの

2.正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

3.1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

4.両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげ  を残すもの

5.5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

6.1手のこ指の用を廃したもの

7.1手のおや指の指骨の一部を失ったもの

8.1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

9.1足の第3の足指以下の1または2の足指を失った  もの

10.1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指   を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指   以下の3の足指の用を廃したもの

11.胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

139万円

9/100

14級

1.1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげ  を残すもの

2.3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

3.1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解  することができない程度になったもの

4.上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残  すもの

5.下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残  すもの

6.1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

7.1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸  することができなくなったもの 

8.1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃し  たもの

9.局部に神経症状を残すもの

10.男子の外貌に醜状を残すもの

75万円

5/100

 

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