精神疾患・高次脳機能障害専門の障害年金申請サポートサイト
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障害状態とは、障害認定日において、障害の程度が政令で定める一定の基準以上の状態にあることを言います。障害認定日と障害認定基準について以下に説明します。
『障害認定日』とは障害の程度を定める日で、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日、または1年6ヶ月以内にその傷病が治癒(症状固定)した場合はその日を言います。但し、以下のように1年6ヶ月を待たずに障害認定日となる傷病もあります。
また、生まれつきの障害(先天性疾患等)や、20歳前の受傷により障害状態になった場合は、初診日から1年6ヶ月後の日、または20歳到達日のどちらか遅い日が障害認定日になります。
1級
他人の介助なしでは日常生活をほとんど送れないような程度で、寝たきりに近い状態です。活動
範囲はベッド周辺など室内に限られます。
2級
日常生活に著しい制限を受ける程度で、活動範囲は自宅に限られます。労働により収入を得るこ
とができない程度なので、就労は困難な状態です。
3級
日常生活は1級2級に比べればそれほど不自由はないが、労働については、職場の理解や援助のも
と就労できるような状態です。
障害手当金
傷病が治癒(固定)したものであって労働に制限を受けるような状態です。
障 害 の 種 類 | 障 害 の 状 態 |
視 覚 | 両眼の視力の和が0.04以下のもの |
聴 覚 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
肢 体 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
肢 体 | 両上肢の全ての指を欠くもの |
肢 体 | 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの |
肢 体 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの |
肢 体 | 両下肢を足関節以上で欠くもの |
体 幹 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの |
その他 | 前各号に掲げるもののほか、身体機能の障害又は長期にわたる安 静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能にならしめる程度のもの |
精 神 | 精神の障害であって前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
重 複 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
障 害 の 種 類 | 障 害 の 状 態 |
視 覚 | 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの |
聴 覚 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの |
平衡機能 | 平衡機能に著しい障害を有するもの |
口 ・ 喉 | そしゃくの機能を欠くもの |
言 語 | 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの |
肢 体 | 両上肢の親指及び人差し指又は中指を欠くもの |
肢 体 | 両上肢の親指及び人差し指又は中指の機能に著しい障害を有するもの |
肢 体 | 一上肢の機能に著しい障害を有するもの |
肢 体 | 一上肢の全ての指を欠くもの |
肢 体 | 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの |
肢 体 | 両下肢の全ての指を欠くもの |
肢 体 | 一下肢の機能に著しい障害を有するもの |
肢 体 | 一下肢を足関節以上で欠くもの |
体 幹 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの |
その他 | 前各号に掲げるもののほか、身体機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
精 神 | 精神の障害であって前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
重 複 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
障 害 の 種 類 | 障 害 の 状 態 |
視 覚 | 両眼の視力が0.1以下に減じたもの |
聴 覚 | 両耳の聴力が40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの |
口 ・ 喉 | そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの |
体 幹 | 脊柱の機能に著しい障害を残すもの |
肢 体 | 一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの |
肢 体 | 一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの |
肢 体 | 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの |
肢 体 | 一上肢の親指及び人差し指を失ったもの又は親指若しくは人差し指を併せ一上肢の三指以上を失ったもの |
肢 体 | 親指及び人差し指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの |
肢 体 | 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの |
肢 体 | 両下肢の十趾の用を廃したもの |
その他 | 前各号に掲げるもののほか、身体機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
精 神 | 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
精 神 | 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働の制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの |
障 害 の 種 類 | 障 害 の 状 態 |
視 覚 | 両眼の視力が0.6以下に減じたもの |
視 覚 | 一眼の視力が0.1以下に減じたもの |
視 覚 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
視 覚 | 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの |
視 覚 | 両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい機能障害を残すもの |
聴 覚 | 一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解すことができない程度に減じたもの |
口 ・ 喉 | そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの |
鼻 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
体 幹 | 脊柱の機能に障害を残すもの |
肢 体 | 一上肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの |
肢 体 | 一下肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの |
肢 体 | 一下肢を3センチメートル短縮したもの |
肢 体 | 長管状骨に著しい転位変形を残すもの |
肢 体 | 一上肢の二指以上を失ったもの |
肢 体 | 一上肢の人差し指を失ったもの |
肢 体 | 一上肢の三指以上の用を廃したもの |
肢 体 | 人差し指を併せ一上肢の二指の用を廃したもの |
肢 体 | 一上肢の親指の用を廃したもの |
肢 体 | 一下肢の第一趾又は他の四趾以上を失ったもの |
肢 体 | 一下肢の五趾の用を廃したもの |
その他 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働の制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
精 神 | 精神又は神経系統に、労働の制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |