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相手方保険会社と示談交渉をする際に、後遺症に対し補償を受けたいと思った場合、自賠責保険の後遺障害等級認定を受けていることが前提となります。
明らかな後遺症が残っていたとしても、自賠責保険の後遺障害等級が認定されない限り、保険会社は後遺障害の補償はしてくれません。
「痛み」や「痺れ」などの後遺症が残ってしまった場合、にそれらの症状に対して補償を受けたいと考えた場合は、まずは自賠責保険の後遺障害等級認定を受ける必要があります。
むち打ちによる首や腰の痛み、手足の痛みや痺れなどの症状がある場合も後遺障害として認定される可能性はあります。
「後遺障害」と聞くとイメージするのは、とても重い症状・状態だと思いますが、むち打ち症なども受傷時から一貫して続く症状であれば、適切な治療を受けたとしても後遺症が残る可能性があり、そのような場合は、自賠責保険の後遺障害等級の認定を受けることができる可能性があります。
長く治療を受けていて、痛みなどがまだ残っている場合は、「後遺障害認定」についても考慮したほうがいいです。
同じような症状が残った場合でも、認定される方もいれば、非該当になってしまう方もいます。なぜこのような差が生じてしまうのでしようか。
多くは通院の仕方にあります。適切に通院し後遺障害等級認定に備える必要があります。
事前認定(加害者請求)での申請の場合、相手方保険会社は十分な医証等を添付しないまま申請をすることが多く、特に「痺れ」「痛み」などの自覚症状での申請の場合、非該当になることが多いです。
お仕事や家事などなかなか通院することが難しい方も多いと思います。しかし、そのような事情は考慮されず、逆に、我慢ができる位のケガ、その程度のケガとして認識されてしまいます。痛みが有るのであればお身体のためにも月に何回かは通院することをお勧めします。
自賠責保険が、後遺障害等級に該当する障害かどうかを判断する場合に、 通院実績が十分に必要です。
自己負担で治療費を払いたくないからという理由は認められません。「本当に身体が辛ければ自己負担でもなんでも通院するであろう」と自賠責保険は考えます。
また、自賠責保険での後遺障害認定の判断基準の1つに、原則として受傷日から6ヶ月以上経過していることという条件があります。最低でも6ヶ月以上は通院を継続するように心がけてください。
整体や接骨院等での治療をメインにされる方が多くいらっしゃいますが、後遺障害等級の認定を受ける場合は、病院に定期的に受診する必要があります。
また、最終的には医師に後遺障害診断書を書いて貰う必要があります。整体や接骨院等にしか通院していなかったことで後遺障害認定を受けることができなかったという事例も多くあります。
後遺障害の事も踏まえ、整体や接骨院等での治療と平行して病院への通院も続けることをお勧めします。