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よくあるご質問

ここでは当センターに寄せられる障害年金についてのよくあるご質問をご紹介します。どうぞ参考にしてください。これらの質問以外にご不明なことがございましたら、お気軽にお問い合せください。

障害年金はどんなときに受けられるの?

『障害状態要件』、『初診日要件』、『保険料納付要件』の3つを満たす場合に受けることができます。

どのくらいの障害状態で受けられるの?

1級

他人の介助なしでは日常生活をほとんど送れないような程度で、寝たきりに近い状態です。活動範囲はベッド周辺など室内に限られます。

 

2

日常生活に著しい制限を受ける程度で、活動範囲は自宅に限られます。労働により収入を得ることができない程度なので、就労は困難な状態です。

 

3

日常生活は12級に比べればそれほど不自由はないが、労働については、職場の理解や援助のもと就労できるような状態です。

初診日とは?

初診日とは、障害の原因となる傷病で初めて病院で診察を受けた日のことで、障害年金の請求には初診日の証明が必要です。

障害認定日とは?

障害の程度を認定する日のことをいいます。基本、初診日から16ヶ月を経過した日、または16ヶ月以内にその傷病が治癒した日(症状固定した日)生まれつきの障害(先天性疾患等)や、20歳前の受傷により障害状態になった場合は、初診日から16ヶ月後の日、または20歳到達日のどちらか遅い日が障害認定日になります。なお、傷病によっては、認定日の例外規定があります。 

障害認定日に症状が軽かったらもう受けられない?

請求日時点で、国が定める障害認定基準に達していない状態であっても、その後、障害の程度が障害認定基準に達した場合は、障害年金を請求することができます。

保険料納付とは?

以下のような保険料納付要件があります。

 

 (3分の2要件)

『初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間 のうち、保険料納付済み期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あること。』

 

 (直近1年間要件)

『初診日が平成3841日以前であって、初診日において65歳未満の場合に、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に、保険料の未納期間がないこと。』

 

20歳前に初診日がある場合は保険料の納付要件は問われませんが、20前に厚生年金に加入している場合は問われます。

請求方法はどのように?

請求の流れは大まかに、①初診日の確認→②年金事務所で保険料納付要件の確認→③受診状況等証明書取得→④診断書作成依頼・取得→⑤請求書、病歴・就労状況申立書等の書類作成となります。書類が全て揃ったら、年金事務所に提出します。(郵送又は持参)

診断書はいつのもの?

障害年金の請求パターンにより異なります。詳しくは『障害年金の診断書』の項目を御覧ください。

結果が出たあとの流れは?

請求後、約3ヶ月〜6ヶ月経つと結果が出ます。支給決定された場合、『年金証書』が郵送されます。年金の支給は、通知の到達月の翌々月から指定口座に振り込まれます。振込は、偶数月(2ヶ月に1)にされます。

 

(不支給決定の場合)

不支給決定が下された場合は、次のような流れで再度申請できます。

①通知を知った日の翌日から3ヶ月以内に審査請求

↓ 棄却又は却下

②60日以内に再審査請求

↓ 棄却又は却下

③6ヶ月以内に裁判

※審査請求後に裁判に移行することもできます。

障害年金額は?

『障害年金支給額の目安』の項目を御覧ください

障害年金はいつまで受けられるの?

『永久認定』(手足の切断等)の場合はずっと受給できますが、『有期認定』の場合は、受給期間が定められ、定期的に診断書を提出することになります。診断書の内容により障害状態が軽くなれば支給停止され、逆に重くなれば等級が上がります。

額改定請求をして等級が下がることはありますか?

障害の程度が実際より軽かったとしても等級は変わりません。

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