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9:00~19:00
休業日
年中無休

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障害年金の診断書

診断書

障害年金に使用する診断書は、傷病別に8種類あります。

傷病に応じて使用する診断書が異なるので注意して下さい。なお、医師に診断書の作成依頼をする前に、必ず年金事務所で受給要件を満たしているかご確認下さい。

傷病別の診断書の種類

眼の障害(120号の1)

聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声又は言語機能の障害(120号の2)

肢体の障害(120号の3)

精神の障害(120号の4)

呼吸器疾患の障害(120号の5)

循環器疾患の障害(120号の6-)

腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害(120号の6-)

血液・造血器・その他の障害(120号の7)

診断書の期限

診断書はいつの時点のものでもいい訳ではなく、請求パターンにより期限が定められています。

請求パターン   診断書

『認定日請求』

障害認定日以降3ヶ月以内の診断書
『事後重症による請求』 年金請求日以前3ヶ月以内の診断書
『遡及請求』

障害認定日から3ヶ月以内の診断書

年金請求日以前3ヶ月以内の診断書

『初めて2級による請求』

前発障害について請求日以前3ヶ月以内の診断書

基準障害について請求日以前3ヶ月以内の診断書

『額改定請求』 年金請求日以前1ヶ月以内の診断書
20歳前障害』

20歳に達した日前後3ヶ月以内の診断書

(障害認定日が20歳以後である場合は認定日から3ヶ月以内の診断書)

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