精神疾患・高次脳機能障害専門の障害年金申請サポートサイト
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障害年金に使用する診断書は、傷病別に8種類あります。
傷病に応じて使用する診断書が異なるので注意して下さい。なお、医師に診断書の作成依頼をする前に、必ず年金事務所で受給要件を満たしているかご確認下さい。
① | 眼の障害(120号の1) |
② | 聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声又は言語機能の障害(120号の2) |
③ | 肢体の障害(120号の3) |
④ | 精神の障害(120号の4) |
⑤ | 呼吸器疾患の障害(120号の5) |
⑥ | 循環器疾患の障害(120号の6-⑴) |
⑦ | 腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害(120号の6-⑵) |
⑧ | 血液・造血器・その他の障害(120号の7) |
診断書はいつの時点のものでもいい訳ではなく、請求パターンにより期限が定められています。
請求パターン | 診断書 |
『認定日請求』 | 障害認定日以降3ヶ月以内の診断書 |
『事後重症による請求』 | 年金請求日以前3ヶ月以内の診断書 |
『遡及請求』 | 障害認定日から3ヶ月以内の診断書 年金請求日以前3ヶ月以内の診断書 |
『初めて2級による請求』 | 前発障害について請求日以前3ヶ月以内の診断書 基準障害について請求日以前3ヶ月以内の診断書 |
『額改定請求』 | 年金請求日以前1ヶ月以内の診断書 |
『20歳前障害』 | 20歳に達した日前後3ヶ月以内の診断書 (障害認定日が20歳以後である場合は認定日から3ヶ月以内の診断書) |