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交通事故に遭ってケガをした場合、当然に病院等に通院することになりますが、この通院の仕方1つで結果が大きく変わってしまう恐れがあるので、受傷時から先のことを意識して通院する必要があります。以下に通院する際のポイントがまとめてあります。
保険会社は、通院状況で治療継続の必要性を判断します。 仕事が忙しいなどの理由て通院できなかったとしても、保険会社がそれらの事情を考慮することはありません。なぜなら、保険会社の考え方としては、体が痛いのなら何が何でも通院するだろう、通院しないで我慢できる程度あれば大したことないだろうと考えるからです。
後遺障害認定を受ける場合も、極端に治療日数や頻度が少ない場合は認定に不利に働く可能性が高いです。
痛みや痺れなどの自覚症状は、患者本人からの訴えがないとわかりません。自覚症状の訴え続けることは、保険会社の治療継続の判断材料になることが多々あります。
また後遺障害認定の際にも、症状を一貫して訴えていたかどうかということは、認定の重要な判断材料になることが多々あります。
受診する際は、前回と同じであってもきちんと症状を伝え、先生に状況を理解してもらえるようにする必要があります。
被害者の方の中には接骨院・鍼灸院・マッサージにのみ通院し病院・医院に全くかかっていないという方もいらっしゃいます。
後遺障害認定においては病院・医院への通院状況も重要な要素で非常に不利に働いてしまいます。後遺障害が残る可能性がある場合は、接骨院等でのリハビリを優先される場合も、 少なくとも1 ヶ月に数回は病院を受診してください。
通院の期間ですが、痛みが有るうちは通院してください。素人判断で通院をやめてしまうと後に大変なことになる場合があります。
後遺障害等級認定に関して言えば、最低6ヶ月は通院の必要があります。ただし、この期間中ほとんど通院していなかったり、1ヶ月まるまる通院しなかった場合などは非該当になる可能性が高いです。
6ヶ月経過する前に保険会社から治療費の打ち切りがされることが良くありますが、この場合はご自身の健康保険を使い自費で通院することになります。
打ち切り後の通院の場合は、第三者行為による傷病届を提出します。