精神疾患・高次脳機能障害専門の障害年金申請サポートサイト
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障害年金を受給するためには次の3つの要件を満たす必要があります。
障害の原因になった傷病について初めて診察を受けた日を特定する必要があります。
障害年金を受給できる程度の障害があったとしても、保険料の納付がないと障害年金を受給することができません。保険料納付要件を満たしてはじめて受給できるのです。
障害年金を受給するためには、障害認定日において障害の程度が政令で定める一定の基準以上にあることが必要です。