精神疾患・高次脳機能障害専門の障害年金申請サポートサイト
営業時間 | 9:00~19:00 |
---|
休業日 | 年中無休 |
---|
認定結果に納得がいかず、不服申立をする場合の制度です。
前回の結果を覆すにはそれを立証する新たな医療証の添付が必要です。
結果に不服がある場合は、提出した資料を再度見直してみた方が良いです。 特に事前認定だった場合、必要な資料がそろっていたのかどうかを調査した方が良いと思います。
※通常、審査から結果まで40~60日程度ですが、異議申立は結果が出るまでに3ヶ月以上かかることがあります。
異議申立と時効についてですが、最高裁小法廷判決(平成16年12月24日)で「加害者に対する損害賠償請求権は、 症状固定から3年で時効消滅する。」とし、自賠責保険に対する異議申立は加害者に対する損害賠償請求権の時効の中断にあたらないとなっております。
長期間かかりそうな場合は、症状固定日から3年を経過する前に、時効中断をする必要があり、相手方保険会社より書面による承認を取り付けます。