精神疾患・高次脳機能障害専門の障害年金申請サポートサイト
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生まれつきの障害(先天性疾患等)や、受傷により障害状態になり、『初診日』が20歳になる前の期間中にある場合をいいます。
保険料納付要件なし
これは、国民年金加入義務は20歳からなので、20歳前の未加入の時期に負った障害に対しては、保険料納付要件は課されません。従って、30歳で20歳前障害で請求する場合で、仮に30歳まで年金保険料が未納であったとしても請求が可能です。但し、20歳前に就職して厚生年金や共済年金に加入した場合で、加入期間中に初診日がある場合は保険料納付要件が課されます。
支給制限あり
所得制限あり
20歳前にある場合
20歳後にある場合
受給権は、20歳に達した日(障害認定日が20歳以後の場合障害認定日)より発生し、20歳に達した日(障害認定日が20歳以後の場合障害認定日)の翌月から受給できます。