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20歳前障害による請求

20歳前障害

生まれつきの障害(先天性疾患等)や、受傷により障害状態になり、『初診日』が20歳になる前の期間中にある場合をいいます。

20歳前障害のポイント

保険料納付要件なし

  • 20歳前障害の場合は、保険料納付要件なし

これは、国民年金加入義務は20歳からなので、20歳前の未加入の時期に負った障害に対しては、保険料納付要件は課されません。従って、30歳で20歳前障害で請求する場合で、仮に30歳まで年金保険料が未納であったとしても請求が可能です。但し、20歳前に就職して厚生年金や共済年金に加入した場合で、加入期間中に初診日がある場合は保険料納付要件が課されます。

支給制限あり

  • 労災保険により年金を受給している場合は、受給期間中は全額支給停止
  • 海外に居住している期間は全額支給停止
  • 刑務所、少年院等に収容されている期間は全額支給停止

所得制限あり

  • 所得が一定額を超えると支給停止

障害認定日

20歳前にある場合

  • 20歳に到達した日(20歳の誕生日の前日)

20歳後にある場合

  • 原則どおり1年6ヶ月経過した日

受給権

受給権は、20歳に達した日(障害認定日が20歳以後の場合障害認定日)より発生し、20歳に達した日(障害認定日が20歳以後の場合障害認定日)の翌月から受給できます。

20歳前障害に必要な診断書

  • 20歳に達した日前後3ヶ月以内の診断書
  • 障害認定日が20歳以後である場合は認定日から3ヶ月以内の診断書

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