精神疾患・高次脳機能障害専門の障害年金申請サポートサイト
営業時間 | 9:00~19:00 |
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初診日とは、障害の原因となる傷病で初めて病院で診察を受けた日のことです。障害年金を請求するにはまず、初診日を特定する必要があります。国民年金に加入している時に初診日があった人は『障害基礎年金』が支給され、厚生年金に加入している時に初診日があった人は『障害厚生年金』が支給されます。
初診日を証明する書類を提出できない場合、初診日を合理的に推定できる書類を提出することにより、本人が申し立てた日付を初診日として認められます。
身体障害者手帳、お薬手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳
領収書、診察券(日付の分かるもの)、問診票
障害者手帳申請時の診断書
生命保険、労災保険の請求時の診断書
母子健康手帳
職場の健康診断の記録
レセプト、健康保険給付記録
小学校・中学校の健康診断の記録
盲学校・ろう学校の在籍証明、卒業証明
第三者証明
入院記録、手術同意書、入院同意書、処方箋
事故証明、救急搬送記録
日記等
その他