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障害者婚活サポートセンターなごや

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初診日要件

初診日とは

初診日とは、障害の原因となる傷病で初めて病院で診察を受けた日のことです。障害年金を請求するにはまず、初診日を特定する必要があります。国民年金に加入している時に初診日があった人は『障害基礎年金』が支給され、厚生年金に加入している時に初診日があった人は『障害厚生年金』が支給されます。

初診日の例

  • 初めて診察を受けた日
  • 誤診であっても最初に受診した日
  • 一度治癒し、再発した場合(社会的治癒)は、再発後に受診した最初の日
  • 健康診断日(異常が見つかり医師から療養に関する指示があった場合)
  • 先天性知的障害は出生日
  • 転院した場合は最初の病院の初診日
  • じん肺と診断された日
  • 障害と相当因果関係のある別の傷病が先にあった場合その傷病の初診日

初診日が不明な場合

初診日を証明する書類を提出できない場合、初診日を合理的に推定できる書類を提出することにより、本人が申し立てた日付を初診日として認められます。

  • 第三者が証明する書類と他の参考資料の提出
  • 初診日が一定期間内にあるとする参考資料の提出
参考資料に該当するもの

身体障害者手帳、お薬手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳

領収書、診察券(日付の分かるもの)、問診票

障害者手帳申請時の診断書

生命保険、労災保険の請求時の診断書

母子健康手帳

職場の健康診断の記録

レセプト、健康保険給付記録

小学校・中学校の健康診断の記録

盲学校・ろう学校の在籍証明、卒業証明

第三者証明

入院記録、手術同意書、入院同意書、処方箋

事故証明、救急搬送記録

日記等

その他

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