精神疾患・高次脳機能障害専門の障害年金申請サポートサイト
営業時間 | 9:00~19:00 |
---|
休業日 | 年中無休 |
---|
障害認定日の段階で、認定基準に該当するような障害状態にあったはずなのに、様々な事情により本来の認定日請求ができなかったというケースが非常に多くあります。このような場合、要件をクリアーできれば、過去に遡って請求することが可能です。(消滅時効により遡及できるのは最大5年まで)このような請求を『遡及請求』といいます。
障害認定日時点の診断書と現在の診断書を取得でき、障害認定日時点で認定基準に定める程度の障害状態にあったことが要件になります。
現在の診断書は容易に取得できますが、認定日時点の診断書を入手するのに大変苦労することが多々あります。
3〜4年前のものなら大丈夫ですが、5年以上経過すると難航する確率が高くなります。理由として、病院のカルテの保存期間が原則5年とされているからです。(現在は、カルテの電子化で5年以上保存している病院も増えています。大病院だと10年位は保存してあります)カルテが廃棄されてしまうと当時のデータがないので、診断書が書けません。
次によくあるのが、病院が廃業してしまっているということです。年数が経過すればするほどこのような問題が発生します。
カルテはあったが、当時の主治医が退職等でいないというケースもよくありますが、このような場合は大丈夫です。
診断書は医師であれば記載できるので、カルテの内容を現在の医師に書いてもらうことでクリアーできます。この時、診断書の下部に記載されている『上記のとおり、診断します。』の文言を、『上記のとおり、診療録に記載されていることを証明します。』に訂正してもらいます。
原則障害認定日より受給権が発生します。但し、5年以上経過している場合は、消滅時効により5年分支給されます。